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制度信用と一般信用

制度信用と一般信用

信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。


制度信用取引とは

制度信用取引(読み方:せいどしんようとりひき|英語:system margin transaction/system margin trading)とは、証券取引所の規定に基づいて、その規定の基準を満たした銘柄のみ、信用取引を行うことできるものです。






制度信用取引のメリットとデメリット

規定の基準が厳しいため、銘柄への信頼性がありますが、規定で品貸料(逆日歩)が決まっており、反対売買をして返済しなければならない期日も6ヶ月以内と決められています。つまり、信用買いでも信用売り(空売り)でも、6カ月以内に反対売買をして損益を確定しなければならないのです。

信用取引の窓口となる証券会社にあらかじめ預け入れる担保である「保証金委託保証金)」は、証券会社によって異なりますが、おおむね約定代金の30%以上、最低30万円が必要です。



一般信用取引とは

一般信用取引(読み方:いっぱんしんようとりひき|英語:general margin transaction/general margin trading)とは、証券会社と投資家との間で決済期限や品貸料(逆日歩)を自由に決めることのできる信用取引のことです。

一般信用取引のメリットとデメリット

制度信用取引では、規定の基準を満たした銘柄のみが対象となりますが、一般信用取引では証券会社が対象銘柄を独自に決めることができ、おおむねほとんどの銘柄が対象となっている点がメリットです。また、反対売買をして返済しなければならない期日も3年となっていますので、長期投資でも対応可能となっています。

一方、証券各社によって条件は異なりますが、制度信用取引より金利融資金利)が少し高くなります。制度信用取引では年3%程度ですが、一般信用取引では年3%から4.5%程度している証券会社が多いです。また、そもそも一般信用取引を取り扱っていない証券会社も多く、信用売りができない証券会社も多い点がデメリットです。






信用期日

上記の解説の通り、制度信用取引も一般信用取引も反対売買をして返済しなければならない期日が決まっています。

つまり、制度信用取引であれば6カ月以内、一般信用取引であれば3年以内に信用取引で買建てたものは売り、売建てたものは買戻して損益を確定させて取引を終わらせなければならないのです(信用取引の返済方法は品受けや品渡しもあります。詳しくは以下で解説します)。

制度信用取引であれば6カ月後、一般信用取引であれば3年後を「信用期日」といいますが、信用取引はこの信用期日を超えて建玉を保有し続けることができません。信用期日が休日の場合は、直近の前営業日が信用期日になります。


信用取引の返済方法

信用取引の返済方法は、反対売買して返済するか、「品受け」や「品渡し」で返済する方法があります。


品受け(しなうけ)とは

品受けとは、「現引き(げんびき)」とも呼ばれる、借りている資金を支払って信用取引の買建玉を決済する方法のことです。買建玉は現物株になります。つまり、信用取引で買建てしている代金を支払って、買建てている全株数を現物株で受け取ることです。



品渡し(しなわたし)とは

品渡しとは、「現渡し(げんわたし)」とも呼ばれる、借りている株式を渡して信用取引の売建玉を決済する方法のことです。現物株を渡して売建玉を決済することになります。つまり、信用売り(空売り)を行った株式について、その現物を自分が持っていた場合、それを証券会社に渡し、一方で売りつけた代金を現金で受け取って決済することです。


:姉妹サイト「株式投資大百科」の解説ページ





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